うつ病で仕事を休むことになったとき、気になるのが「お金」の問題です。会社員の方であれば、健康保険の「傷病手当金」を利用することで、休職中も一定の収入を確保できる可能性があります。
この記事では、うつ病による傷病手当金の受給条件、支給金額の計算方法、申請の手順まで、わかりやすく解説します。なお、制度の詳細は加入している健康保険組合によって異なる場合がありますので、必ずご自身の健康保険組合に確認してください。
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傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険に加入している方が、業務外の病気やケガで仕事を休まざるを得なくなったときに、生活保障として支給される給付金です。うつ病や適応障害などの精神疾患も対象となります。
国民健康保険(自営業やフリーランスの方が加入)には原則として傷病手当金の制度がないため、注意が必要です。会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)に加入している方が対象です。

受給するための4つの条件
傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガであること:仕事中や通勤中の病気・ケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です
- 仕事に就くことができないこと:医師が「労務不能」と証明する必要があります
- 連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること:最初の連続3日間を「待期期間」と呼び、この間は支給されません。4日目以降が支給対象です
- 休業期間に給与が支払われていないこと:会社から給与が出ている場合は支給されません(ただし、給与が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給されます)
「待期期間」の考え方
待期期間の3日間は連続している必要がありますが、有給休暇や公休日(土日祝)も含めてカウントできます。例えば、金曜日に休み、土日を挟めば、月曜日から傷病手当金の支給が始まります。
このあたりの数え方や書類の書き方は、体調がすぐれない時期にひとりで読み解くのがなかなか大変な部分です。手順を図解でまとめた本を1冊そばに置いている方もいます。
支給金額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。
【1日あたりの金額】= 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2
具体的な計算例
過去12か月の標準報酬月額の平均が30万円の場合:
- 1日あたり:300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約6,667円
- 1か月あたり(30日):約200,000円
過去12か月の標準報酬月額の平均が20万円の場合:
- 1日あたり:200,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約4,444円
- 1か月あたり(30日):約133,300円
おおよそ「給料の3分の2」が目安と覚えておくとよいでしょう(日本生命)。
満額ではないぶん、休職中は「毎月いくらで暮らせるか」を一度書き出しておくと見通しが立ちます。細かくつけ込まず、月ごとの収支だけ記録できるシンプルな家計簿を使っている方もいます。

支給期間はどのくらい?
傷病手当金の支給期間は、通算して最長1年6か月です。以前は暦日で1年6か月でしたが、制度改正により「通算1年6か月」に変更されました。つまり、途中で復帰して再度休職した場合でも、支給日数を通算して1年6か月まで受給できます。
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申請に必要な書類と手続きの流れ
傷病手当金の申請手続きは、以下の流れで進めます。
必要書類
- 傷病手当金支給申請書(4枚セット)
- 1枚目:被保険者情報を記入する用紙
- 2枚目:被保険者が申請内容を記入する用紙
- 3枚目:事業主(会社)が記入する用紙
- 4枚目:療養担当者(医師)が記入する用紙
申請の流れ
- 加入している健康保険組合のWebサイトから申請書をダウンロードする(または郵送で取り寄せる)
- 被保険者記入欄(1枚目・2枚目)を自分で記入する
- 主治医に4枚目(療養担当者記入用)を記入してもらう(文書料がかかる場合あり)
- 会社の人事・総務に3枚目(事業主記入用)の記入を依頼する
- すべての書類が揃ったら健康保険組合に提出する
申請は毎月くり返すことになるため、申請書の控えや診断書がどんどん増えていきます。1か所にまとめておける入れ物があると、次の月の手続きがぐっと楽になります。
- 申請は毎月行うのが一般的です(月ごとにまとめて申請)
- 申請から振込まで1~2か月程度かかることがあります
- 申請期限は、傷病手当金を受けられる日の翌日から2年以内です
- 退職後も条件を満たせば継続して受給できる場合があります
退職後も傷病手当金は受け取れる?
退職後も以下の条件を満たしていれば、傷病手当金を継続して受け取ることができます。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していたこと
- 退職日に労務不能であること
- 退職日に傷病手当金を受給している(または受給要件を満たしている)こと
退職日に出勤すると、継続給付の条件を満たさなくなる可能性があるため注意が必要です。退職前に健康保険組合に確認しておきましょう(シモキタよあけ心療内科)。
傷病手当金以外に使える制度
傷病手当金のほかにも、うつ病で休職・療養中に利用できる制度があります。
- 自立支援医療:通院の医療費が3割負担→1割負担に軽減される
- 障害年金:一定の要件を満たすと、生活費の一部として年金が支給される
- 障害者手帳:税制優遇や公共交通機関の割引などのメリットがある
- 生活保護:他の制度を利用しても生活が困難な場合の最後のセーフティネット
まとめ|お金の不安を減らして、治療に専念しよう
うつ病の休職中に「お金が足りなくなるかも」という不安は、回復の妨げにもなり得ます。傷病手当金や自立支援医療などの制度を上手に活用して、経済的な不安をできるだけ減らしましょう。
手続きが複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつ進めていけば大丈夫です。わからないことがあれば、加入している健康保険組合の窓口に問い合わせてみてください。
傷病手当金の制度に関する詳しい情報は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のWebサイトでも確認できます。症状がつらい場合は、早めに専門医に相談してください。

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