「うつ病が長引いているけど、障害年金ってもらえるのだろうか」と疑問に思っている方は少なくありません。
実は、うつ病でも障害年金を受給できるケースは多いのが現状です。ただし申請手続きが複雑なため、知識がないと不支給になってしまうこともあります。正しい情報を押さえて、受け取れるものはしっかり受け取りましょう。
障害年金の基本
障害基礎年金と障害厚生年金
国民年金加入者は「障害基礎年金」、厚生年金加入者は「障害基礎年金+障害厚生年金」が受給対象です。会社員であれば厚生年金に加入しているため、受給額がより手厚くなります。
等級と支給額の目安(年額)
- 1級:約97万円(基礎)+ 厚生年金部分
- 2級:約78万円(基礎)+ 厚生年金部分
- 3級:厚生年金のみ(約58万円〜)
うつ病で障害年金をもらえる条件
初診日の要件
初めてうつ病で医療機関を受診した日(初診日)に年金に加入していることが求められます。初診日がいつかという点が非常に重要です。
保険料納付要件
初診日の前日時点で、年金保険料の未納が多すぎないことが条件です。具体的には、加入期間の2/3以上を納付しているか、直近1年間に未納がないことが必要です。
障害認定日の要件
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に、一定以上の障害状態にあることが求められます。

等級の判定基準(精神障害)
2級の目安
日常生活に著しい制限がある状態です。一人での外出が困難、家事ができない、対人関係が極端に困難といったケースが該当します。
3級の目安
就労に著しい制限がある状態です。フルタイムの就労が困難、職場での対人関係に支障がある場合などが当てはまります。
申請のポイント
診断書が最重要
医師が書く診断書(精神の障害用)の内容で等級が決まると言っても過言ではありません。日常生活の困難さを具体的に記載してもらうことが極めて大切です。
病歴・就労状況等申立書
申請者本人が記載する書類です。発症から現在までの経緯を詳しく書き、「できないこと」「困っていること」を具体的に記載しましょう。
社労士への依頼も検討
障害年金の申請は複雑なため、社会保険労務士(社労士)に依頼するのも有効な選択肢です。書類作成のサポートや医師との橋渡しをしてくれます。成功報酬型の事務所も多く存在します。

障害年金の詳細は日本年金機構のサイトで確認できます。精神障害の等級判定については厚生労働省のガイドラインも参考になります。
まとめ:障害年金は権利だから遠慮なく申請しよう
障害年金は保険料を納めてきた方の「権利」です。うつ病で日常生活や仕事に支障がある場合、申請する価値は十分にあります。手続きに不安がある場合は、まず社労士への相談を検討してみてください。

